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日本弁理士会、医薬・バイオ特許事例研究会は、バイオテクノロジーや医薬分野における特許権の取得及び行使に関し、研究する任意団体です。現在会員は、100名程であり、最先端の情報に基づき、バイオや医薬関連の発明の諸相について、質の高い議論ができる環境となっております。

Bio Patents Research Group is voluntary organization in JPAA (Japan Patent Attorney Association) to research on obtainment and execution of patents in the field of biotechnology and pharmaceuticals. We currently have approximately 100 registered members to ensure high quality discussion on various aspects of biotechnology and pharmaceuticals related patents based on cutting edge information.             
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2018年2月23日金曜日

【新・第18回】(1) Disclaimer, Toxic Divisionalと補正要件 (2) The Latest Cases relating to 101 Patent-Eligibility Issues and Divided Infringement

日時:2018年03月23日(金)18:30-20:30
場所:弁理士会館・3F会議室(D/E)
報告者:Ryan Chirnomas先生(WESTERMAN HATTORI DANIELS & ADRIAN, LLP)・・・下記(2)
松任谷優子先生(大野総合法律事務所、東北大学特任教授)・・・下記(1)
テーマ:
(1)Disclaimer, Toxic Divisionalと補正要件
(2)The Latest Cases relating to 101 Patent-Eligibility Issues and Divided Infringement

Abstract:
内容:
パート(1)については、欧州拡大審判部G1/16, G1/15審決を中心として議論します。
パート(2)については、Divided Infringement (Cleveland Clinic v. True Health, Ex parte Kotanko, Eli Lilly v. Teva) などについて議論します。

資料:追って連絡します。
コメント:(報告者より)皆さまにお会いできることを楽しみにしております。


2015年9月10日木曜日

【新・第16回】(1) The Latest About Section 101 Patent-Eligibilty Issues (2) Claim construction at the CAFC

日時:2015年10月01日(木)18:30-20:30
場所:弁理士会館・地下AB会議室
報告者:Ryan Chirnomas先生(WESTERMAN HATTORI DANIELS & ADRIAN, LLP)
テーマ:
(1) The Latest About Section 101 Patent-Eligibility Issues
(2)  Claim construction at the CAFC: What aspects of a district court claim construction are reviewed de novo, and what aspects are given deference?

(抄訳)
(1) 101条に規定する特許適格性問題の最新動向
(2) CAFCにおけるクレーム解釈。地裁のクレーム解釈のどのような対象がde novoで審理されることになるのか、および、deferenceを与えられる対象とは何か。


Abstract:
内容:
In part (1), we will discuss developments in the past year regarding patent eligibility relating to laws of nature.  We will discuss Myriad II, the USPTO Guidelines, the CAFC's Ariosa v. Sequenom decision and the subsequent en banc petition.  We will also touch on the related issue of divided infringement.
In part (2), we will discuss what aspects of claim construction are reviewed de novo on appeal, by discussing the Teva v. Sandoz decisions at the CAFC in 2014, at the Supreme Court in 2015, and on remand to the CAFC in 2015.  We will also discuss CAFC decisions in Shire v. Watson and Enzo v. Applera, which apply the Supreme Court's Teva decision, and will touch on the recent change in the indefiniteness standard in Nautilus v. Biosig.
(抄訳)
パート(1)においては、自然法則に関連する特許適格性についての過年における進展について議論する予定です。また、ミリアドII事件、米国特許商標庁USPTOのガイドライン、CAFCによるAriosa v. Sequenom decision判決、およびその後のen banc petitionについて、検討します。関連する問題として、複数主体に分断された侵害行為について言及します。
パート(2)においては、Teva v. Sandoz事件の2014年CAFC判決、2015年最高裁判決、2015年CAFCへの差戻しを検討し、クレーム解釈についてどのような場合に、控訴審では「de novo」基準*で再審査されるのか検討したいと思います。
また、 このTeva判決が適用された Shire v. Watson と Enzo v. Applera事件のCAFC判決について検討し、さらにNautilus v. Biosig事件における明確性基準の最近の変更に触れたいと思います。

資料:追って連絡します。
コメント:(報告者より)皆さまにお会いできることを楽しみにしております。


2015年6月23日火曜日

【新・第15回】 プロダクトバイプロセスクレームに関する最高裁判決と今後の実務

日時:2015年07月13日(月)18:30-20:30
場所:弁理士会館・会議室 地下1F AB会議室
報告者:南条 雅裕(東京ACTi国際特許事務所)
テーマ:
プロダクトバイプロセスクレームに関する最高裁判決と今後の実務
内容:プロダクトバイプロセスクレームに関する最高裁判決とその補足意見と意見を検討しつつ、今後の出願実務・審査実務・訴訟実務について皆で議論を深めましょう。
資料:最高裁判決を各自プリントしてお持ちください。
 平成24年(受)第1204号
 平成24年(受)第2658号
コメント:(報告者より)皆さまにお会いできることを楽しみにしております。


2014年11月29日土曜日

【新・第14回】(1) The Latest About Section 101 Patent-Eligibilty Issues (2) Recent CAFC cases

日時:2014年12月12日(金)18:30-20:30
場所:弁理士会館・会議室3階AB会議室
報告者:Ryan Chirnomas先生(WESTERMAN HATTORI DANIELS & ADRIAN, LLP)
テーマ:
(1) The Latest About Section 101 Patent-Eligibilty Issues
(2) Recent CAFC cases
: Bristol-Myers Squibb v. Teva (obviousness and post-invention data), 
: Abbvie v. Jansen (written description sufficiency regarding disclosure of species of a larger genus), and 
: Braintree v. Novel (regarding claim construction of the term "a patient")

(抄訳)
(1) 101条に規定する特許適格性問題の最新動向
(2) 近時のCAFC(連邦巡回控訴裁判所)の事例紹介
: Bristol-Myers Squibb v. Teva (進歩性と発明後に得られたデータ), 
: Abbvie v. Jansen (より広いgenusに属するspeciesの開示による記載要件written descriptionの充足性)、および、 
: Braintree v. Novel (「患者a patient」との文言に関するクレーム解釈)


Abstract:
内容:In part (1), we will discuss the latest in the ongoing debate over patent eligibility as it relates to laws of nature and products of nature, including Ariosa v. Sequenom and USPTO Guidelines.  In part (2) we will discuss three recent CAFC cases which address the issues of obviousness, written description and claim construction, respectively.

(抄訳)
パート(1)においては、自然法則や自然による生産物についての特許適格性に関する現在進行中の最新の議論しましょう。 Ariosa v. Sequenomや米国特許商標庁USPTOのガイドラインにも言及いたします。
パート(2)においては、それぞれ、進歩性、記載要件、クレーム解釈について、議論しましょう。
資料:追って連絡します。
コメント:(報告者より)皆さまにお会いできることを楽しみにしております。


2013年11月25日月曜日

【新・第13回】(1) Patent Eligible Subject Matter: Where Do We Stand Now? (2) Recent bio/pharma CAFC cases

日時:2012年12月13日(金)18:30-20:30
場所:弁理士会館・会議室
報告者:Ryan Chirnomas先生(WESTERMAN HATTORI DANIELS & ADRIAN, LLP)
テーマ:(1) Patent Eligible Subject Matter:  Where Do We Stand Now?
(2) Recent bio/pharma CAFC cases
内容:(1) In this lecture, we will first briefly review 2012’s Mayo v. Prometheus case and USPTO Guidelines, followed by a discussion of a recent CAFC case applying this law.  Then, we will discuss this year’s Myriad decision and discuss claim strategies in view of this decision.
(抄訳)本講義では、先ず、2012年のMayo v. Prometheus事件と米国特許商標庁のガイドラインを検討し、その後、本規範を適用した近時のCAFCの事件について議論します。そそてい、本年(2013年)のMyriad判決を検討し、当該判決を踏まえた、クレーム戦略について検討します。
(2) In this lecture, we will discuss a variety of recent topics covered by the CAFC, including claim construction of “essentially free of” (Sunovion v. Teva), patent exhaustion where product is given away for free (LifeScan v. Shasta), claim construction of a functional feature later proved incorrect (Bayer Cropscience v. Dow Agrosciences) and whether conception and reduction to practice can be present where DNA sequencing includes errors (Sanofi-Aventis v. Pfizer).
(抄訳)本講義では、CAFCによってカバーされた幾つかの近時のTOPICについて議論します。本講義では、具体的には、「本質的に・・・を含まない」との文言のクレーム解釈についてのSunovion v. Teva事件、製品が無償提供された場合の消尽論についてのLifeScan v. Shasta、後に正しくないことが証明された機能的特徴のクレーム解釈についてのBayer Cropscience v. Dow Agrosciences事件、および、DNA配列がエラーを含む場合の着想と具体化の存否についてのSanofi-Aventis v. Pfizer事件を含みます。
資料:追って連絡します。
コメント:(報告者より)皆さまにお会いできることを楽しみにしております。


2012年10月5日金曜日

【新・第12回】 (1) AIA in view of Pharma and Biotech (2) Most Recent Developments in the Myriad case (3) 米国特許法101条の行方

日時:2012年11月12日(月)18:30-20:30
場所:弁理士会館・会議室
報告者:Ryan Chirnomas先生(WESTERMAN HATTORI DANIELS & ADRIAN, LLP)
・・・下記(1)(2)について
松任谷優子先生(大野総合法律事務所)
・・・下記(3)について
テーマ:(1) AIA in view of Pharma and Biotech
(2) Most Recent Developments in the Myriad case
(3) 米国特許法101条の行方-Mayo最高裁判決と2012 Interim Procedureの概要
内容:(1) 米国特許法の改正を、医薬・バイオの観点から、概観します。 例えば、third-party submissions, new post-grant procedures, prior use defense等について触れます。
(2) 2012年9月27日に再び最高裁判所へ上訴されたMyriad事件について、概説します。
(3) Chirnomas氏の講義に関連して、Mayo最高裁判決とこれを受けた2012 Interim Procedure(ガイドライン)の概要を説明し、遺伝子診断等の出願にあたって現時点で留意すべき点について考察したいと思います。
資料:追って連絡します。
コメント:(報告者より)皆さまにお会いできることを楽しみにしております。


2011年11月15日火曜日

【新・第11回】パシーフカプセル30mg事件最高裁判決とその後

日時:2011年12月2日(金)18:30-20:30
場所:弁理士会館・会議室
報告者:前田健先生(神戸大学・大学院法学研究科・准教授)
テーマ:パシーフカプセル30mg事件最高裁判決とその後
内容:延長登録出願の最高裁判決の意義について考察し、延長登録制度が今後どのように運用されていくべきかについて検討します。また、最近特許庁より出された新審査基準の意義についても考察してみたいと思います。
資料:最高裁平成23年4月28日第一小法廷判決
新・審査基準案
コメント:(報告者より)延長登録制度については、最高裁判決が出たことにより、従来の実務は変更を余儀なくされていますが、どう変わっていくのかにはまだまだ不透明な部分も多くあります。今後のあるべき方向性について探っていければよいと考えています。

2011年8月8日月曜日

【新・第10回】Recent Developments in U.S. Biotech Patent Law

日時:2011年8月29日(月)18:30-20:30
場所:弁理士会館・会議室
報告者:Ryan Chirnomas先生(WESTERMAN HATTORI DANIELS & ADRIAN, LLP)
テーマ:Recent Developments in U.S. Biotech Patent Law
内容:
資料:Myriad CAFC decision
Boston Sci v. J&J
Goeddel v. Sugano decision
Prometheus v Mayo decision
Centocor v Abbott
コメント:(報告者より)Generally, I will focus on patent-eligible subject matter (Myriad and Prometheus) and written description (Goeddel, Centocor and Boston Scientific).

PS
・簡単な事後報告はこちら。

2011年5月16日月曜日

【新・第9回】新規化学物質発明に対する引例適格性


日時:2011年5月23日(月)18:30-20:30
場所:弁理士会館・会議室
報告者:田中玲子先生(大野総合法律事務所)
テーマ:新規化学物質発明に対する引例適格性
内容:「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには,刊行物に物の発明の構成が開示されているだけではなく、出願時の技術常識に基づいて当業者がその製造方法を理解し得る程度の記載があることが必要であり、出願日前に同一の物が存在したか否かは問題とならない、との知財高裁の裁判例を紹介します。
資料:平成22年8月19日 知財高裁 平成21年(行ケ)10180
平成20年6月30日 知財高裁 平成19年(行ケ)10378
コメント:(報告者より)既に単離されている物質の固有の性質を特定しただけで、物質特許という強い権利を認めてもよいのか、との疑問があり、是非、皆様のご意見を伺いたいです。 378事件では、引用例に結晶構造データだけが開示されており、物質名も化学式もなかったので、理由はともかく、結論は妥当といえると思います。しかし、180事件では、2年後に別の裁判長によって同じ基準が採用されていること、引用例には化学式が開示されていること、進歩性にも適用されていることから、この基準の射程範囲は意外に広く、実務上の影響も大きいのではないかと思います。

2010年11月1日月曜日

【新・第8回】遺伝子特許取得とMyriad事件、およびKSR判決後の自明性ガイドラインの説明


日時:2010年11月8日(月)18:30-20:30
場所:弁理士会館(部屋については1階の案内板をご覧ください。)
報告者:中村義哉先生、Ryan Chirnomas先生、服部健一先生(WESTERMAN HATTORI DANIELS & ADRIAN, LLP)
テーマ:遺伝子特許取得とMyriad事件、およびKSR判決後の自明性ガイドラインの説明
内容:米国法は単離した状態の天然遺伝子を特許することを認めていますが、近年判決されたMyriad事件で、地裁裁判官は、単離されたDNAが保護対象であることを否定しました(現在同事件はCAFCへ控訴直前)。この問題はすでに国内メディアを巻き込み、特許業界外からも注目されています。この勢いで連邦最高裁判所まで持ち込まれると、バイオテクノロジーおよびヘルスケアー産業に大きな影響を与える可能性があります。このMyriad事件の実体的な争点に触れ、紹介します。また、単離されたDNA配列に関する方法クレームの問題についても、Bilski判決との関係で説明します。2010年9月、KSR判決後のCAFC判例をもとにTeaching pointsをまとめた自明性ガイドラインが発表されました。同ガイドラインはバイオ医薬分野の判決が多く掲載しており、事例としておさえておく必要があります。その中から、おさえておきたい判例を幾つか紹介します。
資料:Myriad事件の判決は下記リンクからダウンロードできます。なお、保護対象の議論は、96頁以降です。
http://www.patentlyo.com/files/myriad-opinion.pdf
KSR判決後の自明性ガイドラインは下記リンクからダウンロードできます。
http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-21646.pdf
コメント:(報告者より)

2010年9月25日土曜日

【新・第7回】実施可能要件・サポート要件の区別と役割‐判例研究と比較法


日時:2010年10月4日(月)18:30-20:30
場所:弁理士会館(部屋については1階の案内板をご覧ください。)
報告者:前田健先生(東京大学大学院・法学政治学研究科・助教)
テーマ:実施可能要件・サポート要件の区別と役割‐判例研究と比較法
内容:両要件の運用・考え方について、今までの日本の判例をまとめて分析します。さらに、米国(や欧州)の判例についても比較対照しながら考察していきます。両要件の区別・使い分け方やその役割について整理・考察します。
資料:以下の判決(特に上の2つの判決)については詳しく触れるつもりなので、目を通していただけるとありがたいです。
Ariad v. Eli Lilly, 598 F.3d 1336 (Fed.Cir. 2010) (en banc)
知財高判平成22年1月28日・平成21年(行ケ)第10033号
知財高判平成17年10月19日・平成17年(行ケ)第10013号
コメント:(報告者より)実施可能要件・サポート要件については、実務的 には重要にもかかわらず、整理された研究は多くはありません。 みなさんと一緒 に、そうかこう考えればよかったのか!という思考の整理ができればいいなあと思っ ています。米国のAriad判決にかなり触れるつもりなので、この判決についてとにか く理解を深めたいというだけの方でも役に立つような内容にしたいと思っています。

2010年7月31日土曜日

【新・第6回】欧州司法裁判所2010年7月6日付けMonsanto事件(CaseC-428/08)


日時:2010年8月6日(金)18:30-20:30
場所:弁理士会館 
報告者:遠藤朱砂先生(アクシス国際特許業務法人)
テーマ:欧州司法裁判所2010年7月6日付けMonsanto事件(CaseC-428/08)
内容:遺伝子発明の保護の及ぶ範囲について、その特許性の根拠となった遺伝子の機能から考察して、その遺伝子を含む大豆(食料)の輸入が侵害か否か判断されました。Monsanto社は、特定の除草剤に対し耐性を有する遺伝子特許を欧州で取得していますが、アルゼンチンでは取得していませんでした。アルゼンチンからその遺伝子を含む大豆を輸入した商社に対し差し止めが提起された事件です。
資料:判決文英語訳、モンサント社オピニオン英語訳、参考資料は下記サイトからダウンロードできるようです。
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-428/08
特許番号はEP0546090です。モンサント社は「モンサント(企業)」としてウィキペディアに紹介されています。
コメント:(報告者より)以前、小林智彦先生が発表されたカナダ、米国におけるモンサント事件と類似の行動様式です。巷ではモンサントポリスという言葉もささやかれているそうで、特許権を利用した事業展開の方法として興味深いものがあります。遺伝子特許の権利範囲について、ご興味がおありのかたはどうぞご参加ください。

2010年2月25日木曜日

【新・第5回】「平成21年(行ケ)第10033号 審決取消請求事件」


日時:2010年3月1日(月)18:30-20:30
場所:弁理士会館 
報告者:四本能尚先生(ファイザー株式会社)
テーマ:「平成21年(行ケ)第10033号 審決取消請求事件」
内容:
資料:「平成21年(行ケ)第10033号 審決取消請求事件」の判決文を各自ご持参ください。
コメント:(報告者より)法36条4項1号と同条6項1号の関係等について、判決(飯村裁判長)が示した内容について紹介し、検討致します。

2010年1月15日金曜日

【新・第4回】バイオ関連発明に関する米国112条第1段落の記載要件について


日時:2010年1月25日(月)18:30-20:30
場所:弁理士会館 3FD/E合同会議室
報告者:佐貫伸一先生(秀和特許事務所)
テーマ:バイオ関連発明に関する米国112条第1段落の記載要件について
内容:
資料:
コメント:(報告者より)バイオ関連発明に関する米国特許法112条第1段落の記載要件について、米国の審査官用に作成された「Written Description Training Manual 2008」をもとにご説明します。また、112条第1段落の要件としてWritten Description とEnablementの両方を要求するLilly判決以降の判断基準に疑問を呈し、大法廷(en banc) 審理に持ち込んだCAFC判例(ARIAD PHARMACEUTICALS, INC. v. ELI LILLY AND COMPANY)をこれまでの経緯を含めて簡単に紹介します。

2009年10月19日月曜日

【新・第3回】人体への侵襲行為を前提とする発明の保護


日時:2009年10月26日(月)18:30-20:30
場所:弁理士会館・会議室
報告者:小合宗一先生(牛木国際特許事務所)
テーマ:人体への侵襲行為を前提とする発明の保護
内容:
資料:
コメント:(報告者より)今回の特許審査基準改訂の経緯は、ヒトiPS細胞樹立成功を契機として、再生医療をはじめとする先端医療分野における特許保護の在り方を内閣官房知財戦略本部の委員会で検討した結果、特許保護を受けることができる発明の範囲を明確にするために審 査基準を改訂するという結論に達したためです。しかし、8月に公表された改訂案には、「人体への侵襲行為を前提とする発明」であると認定されると、クレームの文言に人体への侵襲行為が含まれていなくても特許性がないとする事例が散見されました。そこで、先端医療技術と改訂特許審査基準とを巡って、人体の侵襲行為が問題となったヒトES細胞の出願についての欧州特許庁拡大審判部審決(G2/06、2008年11月25日)を踏まえて論じたいと考えております。

2009年7月20日月曜日

【新・第2回】2009年3月に公開された日本のバイオ後続品ガイドラインに関する検討


日時:2009年7月27日(月)18:30-20:30
場所:弁理士会館・会議室
報告者:青木健一郎先生(中外製薬株式会社)
テーマ:2009年3月に公開された日本のバイオ後続品ガイドラインに関する検討
内容:
資料:
コメント:(報告者より)

2009年4月7日火曜日

【新・第1回】除くクレームの適法性要件に関する検討-比較法的観点及び実務的観点を含めて


日時:2009年4月13日(月)18:30-20:30
場所:弁理士会館・会議室
報告者:南条雅裕先生(東京ACTi国際特許事務所)
テーマ:除くクレームの適法性要件に関する検討-比較法的観点及び実務的観点を含めて
内容:
資料:
コメント:(報告者より)