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日本弁理士会、医薬・バイオ特許事例研究会は、バイオテクノロジーや医薬分野における特許権の取得及び行使に関し、研究する任意団体です。現在会員は、100名程であり、最先端の情報に基づき、バイオや医薬関連の発明の諸相について、質の高い議論ができる環境となっております。

Bio Patents Research Group is voluntary organization in JPAA (Japan Patent Attorney Association) to research on obtainment and execution of patents in the field of biotechnology and pharmaceuticals. We currently have approximately 100 registered members to ensure high quality discussion on various aspects of biotechnology and pharmaceuticals related patents based on cutting edge information.             

2010年9月25日土曜日

【新・第7回】実施可能要件・サポート要件の区別と役割‐判例研究と比較法


日時2010年10月4日(月)18:30-20:30
場所弁理士会館(部屋については1階の案内板をご覧ください。)
報告者前田健先生(東京大学大学院・法学政治学研究科・助教)
テーマ実施可能要件・サポート要件の区別と役割‐判例研究と比較法
内容両要件の運用・考え方について、今までの日本の判例をまとめて分析します。さらに、米国(や欧州)の判例についても比較対照しながら考察していきます。両要件の区別・使い分け方やその役割について整理・考察します。
資料以下の判決(特に上の2つの判決)については詳しく触れるつもりなので、目を通していただけるとありがたいです。
Ariad v. Eli Lilly, 598 F.3d 1336 (Fed.Cir. 2010) (en banc)
知財高判平成22年1月28日・平成21年(行ケ)第10033号
知財高判平成17年10月19日・平成17年(行ケ)第10013号
コメント(報告者より)実施可能要件・サポート要件については、実務的 には重要にもかかわらず、整理された研究は多くはありません。 みなさんと一緒 に、そうかこう考えればよかったのか!という思考の整理ができればいいなあと思っ ています。米国のAriad判決にかなり触れるつもりなので、この判決についてとにか く理解を深めたいというだけの方でも役に立つような内容にしたいと思っています。